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野菜生産出荷安定法 第四条 (野菜指定産地の指定)

昭和四十一年法律第百三号法律
(野菜指定産地の指定)

第四条

農林水産大臣は、指定野菜の種別ごとに、その区域から当該指定野菜の出荷が行われる一定の生産地域であつて、その出荷の安定を図るため当該指定野菜の集団産地として形成することが必要と認められるものを野菜指定産地として指定することができる。

2前項の規定による指定は、その区域が合理的な当該指定野菜の集団産地の形成のために必要な次に掲げる要件のすべてを備える場合において、するものとする。

  1. その区域内の当該指定野菜の作付面積が、農林水産省令で定める面積に達しているか、又はこれに達する見込みが確実であること。
  2. その区域内で生産される当該指定野菜についての共同出荷組織その他その出荷に関する条件が、農林水産省令で定める基準に適合するものであること。

3農林水産大臣は、指定野菜の種別ごとに、野菜指定産地からの当該指定野菜の総出荷数量の見込数量が、前条第一項の規定により公表した需要及び供給の見通しに即するように、第一項の規定による指定をするものとする。

4農林水産大臣は、第一項の規定による指定をしようとするときは、当該区域を管轄する都道府県知事の意見を聴かなければならない。

5第一項の規定による指定は、告示してしなければならない。

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(協会の解散)

この法律の施行の日から起算して一年を経過した時に現に存する協会は、旧法第四十九条第一項の規定にかかわらず、その時に解散する。この場合における解散及び清算については、旧法第五十七条第一項の規定による解散の命令によつて解散した協会の解散及び清算の例による。

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