(生産出荷近代化計画の樹立) 第三条 法第八条第一項の生産出荷近代化計画は、当該野菜指定産地についての法第四条第一項の規定による指定があつた日から三年以内にたてるものとする。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗