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野菜生産出荷安定法施行令 第三条 (生産出荷近代化計画の樹立)

昭和四十一年政令第二百二十四号政令
(生産出荷近代化計画の樹立)

第三条

第八条第一項の生産出荷近代化計画は、当該野菜指定産地についての法第四条第一項の規定による指定があつた日から三年以内にたてるものとする。

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