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野菜生産出荷安定法 第八条 (生産出荷近代化計画の樹立)

昭和四十一年法律第百三号法律
(生産出荷近代化計画の樹立)

第八条

野菜指定産地の区域を管轄する都道府県知事は、野菜指定産地ごとに、政令で定めるところにより、当該指定野菜の生産及び出荷の近代化を図るための計画(以下「生産出荷近代化計画」という。)をたてなければならない。

2生産出荷近代化計画においては、作付面積、生産数量及び出荷数量に関する事項を定めるものとする。

3生産出荷近代化計画においては、前項に規定する事項のほか、次に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。

  1. 土地改良、作付地の集団化、農作業の機械化その他生産の近代化に関する事項
  2. 集荷、選別、保管又は輸送の共同化、規格の統一その他出荷の近代化に関する事項

4生産出荷近代化計画の内容は、第三条第一項の規定により公表された需要及び供給の見通しに照らして適当なものであり、かつ、当該野菜指定産地の区域の自然的経済的条件に適合するものでなければならない。

5都道府県知事は、生産出荷近代化計画をたてようとするときは、関係市町村及び農林水産省令で定める農業団体等の意見を聴かなければならない。

6都道府県知事は、生産出荷近代化計画をたてたときは、遅滞なく、これを農林水産大臣に提出するとともに、その概要を公表するよう努めなければならない。

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