条文くん法令検索 AIに質問する

野菜生産出荷安定法施行規則 第三条 (生産出荷近代化計画の樹立等につき意見を聴くべき農業団体等)

昭和四十一年農林省令第三十六号府省令
(生産出荷近代化計画の樹立等につき意見を聴くべき農業団体等)

第三条

第八条第五項(法第九条第二項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める農業団体等は、次に掲げるものとする。

  1. 当該野菜指定産地の区域の全部又は一部をその地区の全部又は一部とする農業協同組合及び農業協同組合連合会(都道府県の区域を超えない区域をその地区とするものに限る。)であつて、当該指定野菜の出荷又は生産若しくは出荷に関する指導を行うもの
  2. 前号に掲げる農業協同組合又は農業協同組合連合会が構成員となつている団体で当該指定野菜の出荷又は生産若しくは出荷に関する指導を行うもの(農業協同組合及び農業協同組合連合会を除く。)のうち当該都道府県知事がその意見を聴くことを適当と認めたもの
  3. 当該生産出荷近代化計画の内容として土地改良事業に関する事項を定めようとするときは、当該土地改良事業と相互に相当の関連性がある土地改良事業を行う土地改良区、土地改良区連合、農業協同組合及び農業協同組合連合会

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(野菜生産出荷安定法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

存続中央会(改正法附則第十条に規定する存続中央会をいう。)に対する第四条の規定による改正後の野菜生産出荷安定法施行規則第三条の規定の適用については、同条中「次に掲げるもの」とあるのは、「次に掲げるもの及び当該野菜指定産地の区域をその地区の一部とする農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号。第二号において「改正法」という。)附則第十二条に規定する存続都道府県中央会」と、同条第二号中「及び農業協同組合連合会」とあるのは「、農業協同組合連合会及び改正法附則第十条に規定する存続中央会」とする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「野菜生産出荷安定法施行規則第三条(生産出荷近代化計画の樹立等につき意見を聴くべき農業団体等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二条 野菜生産出荷安定法施行規則 目次 第四条(対象野菜の出荷に関する委託関係) →