(権限の委任) 第十条 法第八条第六項、第九条第一項及び第十六条の規定による農林水産大臣の権限は、地方農政局長に委任する。ただし、同条の規定による権限については、農林水産大臣が自ら行うことを妨げない。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗