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野菜生産出荷安定法施行規則 第十条 (権限の委任)

昭和四十一年農林省令第三十六号府省令
(権限の委任)

第十条

第八条第六項第九条第一項及び第十六条の規定による農林水産大臣の権限は、地方農政局長に委任する。ただし、同条の規定による権限については、農林水産大臣が自ら行うことを妨げない。

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