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野菜生産出荷安定法 第七条 (指定の解除)

昭和四十一年法律第百三号法律
(指定の解除)

第七条

農林水産大臣は、野菜指定産地の区域が第四条第二項各号に掲げる要件の全部又は一部を欠くに至つたときは、野菜指定産地の指定を解除しなければならない。

2第四条第四項及び第五項並びに第五条の規定は、前項の規定による指定の解除について準用する。

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(協会からの権利義務の引継ぎに伴う経過措置)
附則

基金は、附則第三条第四項の規定により基金が協会の権利及び義務を承継した場合には、その承継の時における旧法第十七条に規定する生産者補給交付金の交付に充てるための資金の額に相当する額を改正後の野菜生産出荷安定法(以下「新法」という。)第十九条の資金に繰り入れるものとする。

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