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野菜生産出荷安定法 第五条 (指定の申出)

昭和四十一年法律第百三号法律
(指定の申出)

第五条

都道府県知事は、その管轄に属する前条第一項の一定の生産地域でその区域が同条第二項各号に掲げる要件のすべてを備えるものにつき、同条第一項の規定による指定をすべき旨を農林水産大臣に申し出ることができる。

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(財団法人野菜価格安定基金からの権利義務の引継ぎ)

昭和四十七年八月十六日に設立された財団法人野菜価格安定基金(以下「野菜価格安定基金」という。)は、その寄附行為で定めるところにより、基金の発起人に対し、基金においてその一切の権利及び義務を承継すべき旨を申し出ることができる。

2基金の発起人は、前項の規定による申出があつたときは、遅滞なく、農林大臣に認可を申請しなければならない。

3前項の認可があつたときは、野菜価格安定基金の一切の権利及び義務は、基金の成立の時において基金に承継されるものとし、野菜価格安定基金は、その時において解散するものとする。この場合においては、他の法令中法人の解散及び清算に関する規定は、適用しない。

4前項の規定により野菜価格安定基金が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

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