(区域の変更)
第六条
農林水産大臣は、指定野菜の生産事情、出荷事情その他の経済事情に変動が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、必要があるときは、野菜指定産地の区域を変更することができる。
2前項の規定による変更は、その変更後の区域が第四条第二項各号に掲げる要件のすべてを備える区域である場合でなければ、することができない。
農林水産大臣は、指定野菜の生産事情、出荷事情その他の経済事情に変動が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、必要があるときは、野菜指定産地の区域を変更することができる。
2前項の規定による変更は、その変更後の区域が第四条第二項各号に掲げる要件のすべてを備える区域である場合でなければ、することができない。
前条第三項の規定により基金が権利を承継する場合におけるその承継に係る不動産の取得については、不動産取得税を課することができない。