(農業改良措置を支援するための措置)
第六条
法第五条第四項第一号の農林漁業者等が実施する農業改良措置を支援するための措置は、次に掲げるものとする。
- 一農業経営に必要な施設の設置
- 二当該農林漁業者等(当該農林漁業者等が団体である場合にあっては、その構成員等のうち、総合化事業を行う者を含む。次号において同じ。)の生産(法第三条第三項に規定する生産をいう。同号において同じ。)に係る農畜産物(その生産又は加工に伴い副次的に得られた物品のうち動植物に由来するものを含む。同号において同じ。)又はその加工品を原料又は材料として相当程度使用することが見込まれる加工の用に供する施設の改良、造成又は取得(以下「改良等」という。)
- 三当該農林漁業者等の生産に係る農畜産物又はその加工品を相当程度販売することが見込まれる販売の用に供する施設の改良等