(農林水産物等を新商品の原材料として利用するために必要な行為)
第一条
地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律(以下「法」という。)第三条第三項の農林水産省令で定める行為は、同条第二項に規定する農林水産物等(同項の農林水産物の生産又は加工に伴い副次的に得られたものに限る。)を新商品の原材料として利用するために必要な圧縮、運搬、乾燥、こん包、収集、切断、脱水、破砕、粉砕、分別及び保管とする。
地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律(以下「法」という。)第三条第三項の農林水産省令で定める行為は、同条第二項に規定する農林水産物等(同項の農林水産物の生産又は加工に伴い副次的に得られたものに限る。)を新商品の原材料として利用するために必要な圧縮、運搬、乾燥、こん包、収集、切断、脱水、破砕、粉砕、分別及び保管とする。
この省令は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十三年三月一日)から施行する。
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。