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地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律 第二十九条 (都市緑地法の規定による特別緑地保全地区における行為の制限に関する事務の町村長による実施)

平成二十年法律第四十号法律
(都市緑地法の規定による特別緑地保全地区における行為の制限に関する事務の町村長による実施)

第二十九条

都道府県知事は、都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第十四条第一項から第八項まで、同法第十五条において準用する同法第九条第一項及び第二項、同法第十六条において準用する同法第十条第二項において準用する同法第七条第五項及び第六項並びに同法第十九条において読み替えて準用する同法第十一条第一項及び第二項の規定によりその権限に属する事務であって、認定重点区域内の特別緑地保全地区(同法第十二条第一項に規定する特別緑地保全地区をいう。)に係るものについては、認定計画期間内に限り、政令で定めるところにより、認定町村の長が行うこととすることができる。

2前項の規定により認定町村の長が同項に規定する事務を行う場合における都市緑地法第四条、第三章第二節及び第三十一条の規定の適用については、同法第四条第二項第六号ハ中「第十七条」とあるのは「第十七条(地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成二十年法律第四十号。以下「地域歴史的風致法」という。)第二十九条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、同条第七項中「第六号ハからホまでに掲げる事項」とあるのは「第六号ハからホまでに掲げる事項(地域歴史的風致法第二十九条第二項の規定により読み替えて適用する第十七条の規定による土地の買入れ及び買い入れた土地の管理に関する事項を除く。)」と、同法第十六条において準用する同法第十条第一項並びに同法第十七条第一項及び第三十一条第一項中「都道府県等」とあるのは「地域歴史的風致法第二十四条第一項に規定する認定町村」と、同項中「第十六条」とあるのは「地域歴史的風致法第二十九条第二項の規定により読み替えて適用する第十六条」と、「第十七条第一項」とあるのは「地域歴史的風致法第二十九条第二項の規定により読み替えて適用する第十七条第一項」と、「買入れ又は第十七条の二第五項の規定による負担並びに都道府県又は町村が行う第十七条第三項の規定による土地の買入れ」とあるのは「買入れ」とする。

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