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地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行令 第八条 (認定町村の長が都市緑地法の規定による事務を行うこととする場合における手続等)

平成二十年政令第三百三十七号政令
(認定町村の長が都市緑地法の規定による事務を行うこととする場合における手続等)

第八条

都道府県知事は、法第二十九条第一項の規定により同項に規定する事務を認定町村の長が行うこととする場合には、当該認定町村の長が行うこととする事務の内容及び当該事務を行うこととする期間を明らかにして、当該認定町村の長がその事務を行うこととすることについて、あらかじめ、当該認定町村の長の同意を求めなければならない。

2認定町村の長は、前項の規定により都道府県知事から同意を求められたときは、その内容について同意をするかどうかを決定し、その旨を都道府県知事に通知するものとする。

3都道府県知事は、法第二十九条第一項の規定により同項に規定する事務を認定町村の長が行うこととした場合においては、直ちに、その旨並びに当該認定町村の長が行うこととする事務の内容及び当該事務を行うこととする期間を公示しなければならない。

4認定町村の長は、法第二十九条第一項の規定により同項に規定する事務を行ったときは、都道府県知事に対し、その旨及びその内容を報告するものとする。

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