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地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行令 第九条 (地区施設)

平成二十年政令第三百三十七号政令
(地区施設)

第九条

第三十一条第二項第一号の政令で定める施設は、道路又は公園、緑地、広場その他の公共空地とする。

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