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地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行令 第十条 (歴史的風致維持向上地区計画の区域の土地利用に関する基本方針にその用途等に関する事項を定めることができる建築物等)

平成二十年政令第三百三十七号政令
(歴史的風致維持向上地区計画の区域の土地利用に関する基本方針にその用途等に関する事項を定めることができる建築物等)

第十条

第三十一条第三項第一号ホの政令で定める建築物等は、次に掲げる建築物等とする。

  1. 地域の伝統的な行事に用いられる衣服、器具その他の物件の保管を主たる目的とする倉庫
  2. 地域の歴史上価値の高い芸能の用に供されることによりその価値の形成に寄与する演芸場、観覧場、集会場その他これらに類する建築物等
  3. 地域の伝統的な構造、形態又は意匠の建築物等であって、主として地域の伝統的な技術、技能又は芸能の教授の用に供されるもの
  4. 地域の伝統的な構造、形態又は意匠の建築物等であって、主として法第三十一条第三項第一号イからニまで又は前二号に掲げる建築物等の利用者の宿泊の用に供されるもの

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