(歴史的風致維持向上地区整備計画において定める建築物等に関する事項) 第十一条 法第三十一条第四項第二号の政令で定める建築物等に関する事項は、垣又はさくの構造の制限とする。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗