条文くん法令検索 AIに質問する

地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行令 第十一条 (歴史的風致維持向上地区整備計画において定める建築物等に関する事項)

平成二十年政令第三百三十七号政令
(歴史的風致維持向上地区整備計画において定める建築物等に関する事項)

第十一条

第三十一条第四項第二号の政令で定める建築物等に関する事項は、垣又はさくの構造の制限とする。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行令第十一条(歴史的風致維持向上地区整備計画において定める建築物等に関する事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十条(歴史的風致維持向上地区計画の区域の土地利用に関する基本方針にその用途等に関する事項を定めることができる建築物等) 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行令 目次 第十二条(歴史的風致維持向上地区計画の区域内における行為の届出を要する行為) →