(歴史的風致維持向上地区計画の区域内における行為の届出を要する行為)
第十二条
法第三十三条第一項本文の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
- 一建築物等の移転
- 二建築物等の用途の変更(当該変更後の建築物等が歴史的風致維持向上地区整備計画において定められた建築物等の用途の制限又は用途に応じた建築物等に関する制限に適合しないこととなるものに限る。)
- 三建築物等の形態又は色彩その他の意匠の変更(当該変更後の建築物等が歴史的風致維持向上地区整備計画において定められた建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限に適合しないこととなるものに限る。)
- 四木竹の伐採(歴史的風致維持向上地区整備計画に法第三十一条第四項第三号に掲げる事項として当該木竹の伐採の制限が定められている場合に限る。)