条文くん法令検索 AIに質問する

地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行令 第十二条 (歴史的風致維持向上地区計画の区域内における行為の届出を要する行為)

平成二十年政令第三百三十七号政令
(歴史的風致維持向上地区計画の区域内における行為の届出を要する行為)

第十二条

第三十三条第一項本文の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

  1. 建築物等の移転
  2. 建築物等の用途の変更(当該変更後の建築物等が歴史的風致維持向上地区整備計画において定められた建築物等の用途の制限又は用途に応じた建築物等に関する制限に適合しないこととなるものに限る。)
  3. 建築物等の形態又は色彩その他の意匠の変更(当該変更後の建築物等が歴史的風致維持向上地区整備計画において定められた建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限に適合しないこととなるものに限る。)
  4. 木竹の伐採(歴史的風致維持向上地区整備計画に法第三十一条第四項第三号に掲げる事項として当該木竹の伐採の制限が定められている場合に限る。)

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行令第十二条(歴史的風致維持向上地区計画の区域内における行為の届出を要する行為)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十一条(歴史的風致維持向上地区整備計画において定める建築物等に関する事項) 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行令 目次 第十三条(歴史的風致維持向上地区計画の区域内における行為の届出を要しない通常の管理行為、軽易な行為その他の行為) →