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都市緑地法 第十六条 (損失の補償についての準用)

昭和四十八年法律第七十二号法律
(損失の補償についての準用)

第十六条

第十条の規定は、第十四条第一項の許可を受けることができないため損失を受けた者がある場合について準用する。この場合において、第十条第一項第一号及び第二号中「第八条第一項の届出」とあるのは「第十四条第一項の許可の申請」と、同号ロ中「緑地保全地域」とあるのは「特別緑地保全地区」と読み替えるものとする。

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