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近畿圏の保全区域の整備に関する法律 第十八条 (費用の負担及び補助)

昭和四十二年法律第百三号法律
(費用の負担及び補助)

第十八条

近郊緑地保全区域内の近郊緑地の保全に要する費用は、府県の負担とする。

2国は、府県又は市が行う都市緑地法第十六条において読み替えて準用する同法第十条第一項の規定による損失の補償及び同法第十七条第一項の規定による土地の買入れ又は同法第十七条の二第五項の規定による負担並びに府県又は町村が行う同法第十七条第三項の規定による土地の買入れに要する費用のうち、近郊緑地特別保全地区に係るものについては、政令で定めるところにより、その一部を補助する。

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