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近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行令 第七条 (国庫補助金の額)

昭和四十三年政令第九号政令
(国庫補助金の額)

第七条

第十八条第二項の規定による国の府県及び市町村に対する補助金の額は、同項に規定する損失の補償又は土地の買入れ若しくは負担に要する費用の額に十分の五・五を乗じて得た額とする。

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