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近畿圏の保全区域の整備に関する法律 第十七条

昭和四十二年法律第百三号法律

第十七条

都市緑地法第八十一条第一項の規定により指定された緑地保全・緑化推進法人(同法第八十二条第一号イに掲げる業務を行うものに限る。)は、同法第八十二条各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。

  1. 管理協定に基づく近郊緑地の管理を行うこと。
  2. 前号の業務に附帯する業務を行うこと。

2前項の場合においては、都市緑地法第八十三条中「前条第一号」とあるのは、「前条第一号又は近畿圏保全法第十七条第一項第一号」とする。

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