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都市緑地法 第十五条 (原状回復命令等についての準用)

昭和四十八年法律第七十二号法律
(原状回復命令等についての準用)

第十五条

第九条の規定は、前条第一項の規定に違反した者又は同条第三項の規定により許可に付された条件に違反した者がある場合について準用する。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

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