(原状回復命令等) 第二十二条 地区計画等緑地保全条例には、第十五条において準用する第九条の規定及び第十九条において読み替えて準用する第十一条の規定の例により、原状回復等の命令並びに報告の徴収及び立入検査等をすることができる旨を定めることができる。 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗