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都市緑地法 第二十一条 (標識の設置等についての準用)

昭和四十八年法律第七十二号法律
(標識の設置等についての準用)

第二十一条

第七条の規定は、地区計画等緑地保全条例が定められた場合について準用する。この場合において、同条第一項及び第四項中「都道府県等」とあるのは「市町村」と、同条第一項中「緑地保全地域である」とあるのは「地区計画等緑地保全条例により制限を受ける区域である」と、同条第二項及び第四項中「緑地保全地域」とあるのは「地区計画等緑地保全条例により制限を受ける区域」と、同条第五項中「都道府県知事(市の区域内にあつては、当該市の長。以下「都道府県知事等」という。)」とあるのは「市町村長」と、同条第六項中「都道府県知事等」とあるのは「市町村長」と読み替えるものとする。

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