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都市緑地法 第二十三条 (損失の補償についての準用)

昭和四十八年法律第七十二号法律
(損失の補償についての準用)

第二十三条

第十条の規定は、地区計画等緑地保全条例による許可を受けることができないため損失を受けた者がある場合について準用する。この場合において、同条第一項本文中「都道府県等」とあるのは「市町村」と、同項第一号及び第二号中「第八条第一項の届出」とあるのは「地区計画等緑地保全条例による許可の申請」と、同号ロ中「緑地保全地域に関する都市計画」とあるのは「地区計画等緑地保全条例」と、同条第二項において準用する第七条第五項中「都道府県知事(市の区域内にあつては、当該市の長。以下「都道府県知事等」という。)」とあるのは「市町村長」と、第十条第二項において準用する第七条第六項中「都道府県知事等」とあるのは「市町村長」と読み替えるものとする。

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