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都市緑地法 第百十五条

昭和四十八年法律第七十二号法律

第百十五条

第九条第一項第十五条において準用する場合を含む。)、第三十七条第一項第四十三条第四項において準用する場合を含む。)又は第百十条第二項の規定による命令に違反したときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

2第七十六条第一項又は第百六条第一項の規定に違反して、支援業務又は調査の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

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