(登録の取消し等)
第百十条
国土交通大臣は、登録調査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消さなければならない。
- 一第九十七条第一号又は第三号のいずれかに該当するに至つたとき。
- 二不正の手段により登録又はその更新を受けたとき。
2国土交通大臣は、登録調査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は一年以内の期間を定めて調査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
3国土交通大臣は、前二項に規定する場合のほか、登録調査機関が、正当な理由がないのに、その登録を受けた日から一年を経過してもなおその登録に係る調査の業務を開始しないときは、その登録を取り消すことができる。
4国土交通大臣は、前三項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。