(変更の届出)
第百一条
登録調査機関は、その氏名若しくは名称、住所又は調査の業務を行う事務所の所在地の変更をするときは、その二週間前までに、国土交通大臣に届け出なければならない。
2国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。
登録調査機関は、その氏名若しくは名称、住所又は調査の業務を行う事務所の所在地の変更をするときは、その二週間前までに、国土交通大臣に届け出なければならない。
2国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。