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都市緑地法 第百一条 (変更の届出)

昭和四十八年法律第七十二号法律
(変更の届出)

第百一条

登録調査機関は、その氏名若しくは名称、住所又は調査の業務を行う事務所の所在地の変更をするときは、その二週間前までに、国土交通大臣に届け出なければならない。

2国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。

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