(業務規程)
第百二条
登録調査機関は、調査の業務に関する規程(以下この条及び第百十条第二項第二号において「業務規程」という。)を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。
2業務規程には、調査の実施方法その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。
3国土交通大臣は、第一項の認可をした業務規程が調査を公正かつ適確に実施する上で不適当となつたと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
登録調査機関は、調査の業務に関する規程(以下この条及び第百十条第二項第二号において「業務規程」という。)を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。
2業務規程には、調査の実施方法その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。
3国土交通大臣は、第一項の認可をした業務規程が調査を公正かつ適確に実施する上で不適当となつたと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。