(業務の休廃止) 第百三条 登録調査機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、調査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。2国土交通大臣は、前項の許可をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。 e-Gov法令検索で第百三条を開く ↗