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都市緑地法 第百三条 (業務の休廃止)

昭和四十八年法律第七十二号法律
(業務の休廃止)

第百三条

登録調査機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、調査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

2国土交通大臣は、前項の許可をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。

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