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都市緑地法 第百条 (調査の実施)

昭和四十八年法律第七十二号法律
(調査の実施)

第百条

登録調査機関は、調査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、調査を行わなければならない。

2登録調査機関は、公正に、かつ、国土交通省令で定める基準に適合する方法により調査を行わなければならない。

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