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都市緑地法 第百八条 (適合命令)

昭和四十八年法律第七十二号法律
(適合命令)

第百八条

国土交通大臣は、登録調査機関が第九十八条第一項各号に掲げる要件のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、当該登録調査機関に対し、これらの要件に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

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