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都市緑地法 第九十八条 (登録の基準等)

昭和四十八年法律第七十二号法律
(登録の基準等)

第九十八条

国土交通大臣は、第九十六条の規定により登録の申請をした者(第二号において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。

  1. 調査を適確に行うために必要なものとして国土交通省令で定める基準に適合していること。
  2. 緑地の整備又は管理を業とする者(以下この号において「緑地整備等業者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
    1. 登録申請者が株式会社である場合にあつては、緑地整備等業者がその親法人(会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第一項に規定する親法人をいう。)であること。
    2. 登録申請者が法人である場合にあつては、その役員(持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員)に占める緑地整備等業者の役員又は職員(過去二年間に緑地整備等業者の役員又は職員であつた者を含む。ハにおいて同じ。)の割合が二分の一を超えていること。
    3. 登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、緑地整備等業者の役員又は職員であること。

2国土交通大臣は、登録をしたときは、遅滞なく、登録調査機関について、その氏名又は名称及び住所、調査の業務の範囲、調査の業務を行う事務所の所在地その他国土交通省令で定める事項を公示しなければならない。

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