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都市緑地法 第百七条 (報告徴収及び立入検査)

昭和四十八年法律第七十二号法律
(報告徴収及び立入検査)

第百七条

国土交通大臣は、調査の業務の公正かつ適確な実施を確保するために必要な限度において、登録調査機関に対し調査の業務若しくは経理の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、登録調査機関の事務所に立ち入り、調査の業務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2第十一条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

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