(秘密保持義務等)
第百六条
登録調査機関の役員(法人でない登録調査機関にあつては、当該登録を受けた者。次項において同じ。)若しくは職員又はこれらの者であつた者は、調査の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。
2調査の業務に従事する登録調査機関の役員又は職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
登録調査機関の役員(法人でない登録調査機関にあつては、当該登録を受けた者。次項において同じ。)若しくは職員又はこれらの者であつた者は、調査の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。
2調査の業務に従事する登録調査機関の役員又は職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。