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都市緑地法 第百五条 (帳簿の記載等)

昭和四十八年法律第七十二号法律
(帳簿の記載等)

第百五条

登録調査機関は、調査の業務について、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

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