条文くん法令検索 AIに質問する

都市緑地法 第百十四条 (経過措置)

昭和四十八年法律第七十二号法律
(経過措置)

第百十四条

この法律の規定に基づき政令又は国土交通省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は国土交通省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要とされる範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

e-Gov法令検索で第百十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「都市緑地法第百十四条(経過措置)について教えてください」と聞く
← 第百十三条(国等の援助) 都市緑地法 目次 第百十五条 →