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都市緑地法 第百十三条 (国等の援助)

昭和四十八年法律第七十二号法律
(国等の援助)

第百十三条

国及び地方公共団体は、都市における緑地の保全及び緑化の推進を図るため、関係地方公共団体、支援機構又は推進法人に対し、必要な情報の提供、助言、指導その他の援助を行うよう努めるものとする。

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