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都市緑地法 第百十二条 (手数料)

昭和四十八年法律第七十二号法律
(手数料)

第百十二条

計画の認定を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければならない。ただし、国土交通大臣が第九十五条第一項の規定により登録調査機関に調査の全部を行わせることとしたときは、この限りでない。

2登録調査機関が行う調査を受けようとする者は、政令で定めるところにより登録調査機関が国土交通大臣の認可を受けて定める額の手数料を、当該登録調査機関に納めなければならない。

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