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都市緑地法 第七十六条 (秘密保持義務等)

昭和四十八年法律第七十二号法律
(秘密保持義務等)

第七十六条

支援機構の役員若しくは職員又はこれらの者であつた者は、支援業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。

2支援業務に従事する支援機構の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

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