(都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律の特例の準用)
第五十九条
第三十条の規定は、第五十五条第一項の緑地保全・緑化推進法人が管理する市民緑地内の樹木又は樹木の集団で都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律第二条第一項の規定に基づき保存樹又は保存樹林として指定されたものについて準用する。
第三十条の規定は、第五十五条第一項の緑地保全・緑化推進法人が管理する市民緑地内の樹木又は樹木の集団で都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律第二条第一項の規定に基づき保存樹又は保存樹林として指定されたものについて準用する。