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都市緑地法 第六十条 (市民緑地設置管理計画の認定)

昭和四十八年法律第七十二号法律
(市民緑地設置管理計画の認定)

第六十条

緑化地域又は第四条第二項第十号の地区内の土地等に市民緑地を設置し、これを管理しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、当該市民緑地の設置及び管理に関する計画(以下「市民緑地設置管理計画」という。)を作成し、市町村長の認定を申請することができる。

2市民緑地設置管理計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 市民緑地を設置する土地等の区域及びその面積
  2. 市民緑地を設置するに当たり整備する次に掲げる施設の概要、規模及び配置
    1. 緑化施設
    2. 園路、広場その他の市民緑地を利用する住民の利便のため必要な施設
    3. 市民緑地内の緑地の保全に関連して必要とされる施設
  3. 市民緑地の管理の方法
  4. 市民緑地の管理期間
  5. 市民緑地の設置及び管理の資金計画
  6. その他国土交通省令で定める事項

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