(首都圏保全法等の特例)
第五十八条
首都圏近郊緑地保全区域内において行う行為で、市民緑地契約において定められた当該市民緑地内の緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備に関する事項に従つて行うものについては、首都圏保全法第七条第一項及び第二項の規定は、適用しない。
2近畿圏近郊緑地保全区域内において行う行為で、市民緑地契約において定められた当該市民緑地内の緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備に関する事項に従つて行うものについては、近畿圏保全法第八条第一項及び第二項の規定は、適用しない。