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森林法施行令別表第三林道の開設に要する費用の項第六号等に規定する林道網の枢要部分となるべき林道の開設又は拡張の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令 第十六条 (第二種事業の判定の基準)

平成二十年農林水産省令第二十四号府省令
(第二種事業の判定の基準)

第十六条

第二種林道事業に係る法第四条第三項(同条第四項及び法第二十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による判定については、当該第二種林道事業が次に掲げる要件のいずれかに該当するときは、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあると認めるものとする。

  1. 環境に及ぼす影響が大きい技術、工法その他の事業の内容により、同種の一般的な事業と比べて環境影響の程度が著しいものとなるおそれが大きいこと。
  2. 地域の自然的社会的状況に関する入手可能な知見により、当該第二種林道事業が実施されるべき区域又はその周囲に次に掲げる施設、地域その他の対象が存在し、又は存在することとなることが明らかであると判断され、かつ、当該第二種林道事業の内容が当該対象の特性に応じて特に配慮すべき環境要素に係る相当程度の環境影響を及ぼすおそれがあること。
    1. 学校、病院、住居が集合している地域、水道原水の取水地点その他の人の健康の保護又は生活環境の保全についての配慮が特に必要な施設又は地域
    2. 人為的な改変をほとんど受けていない自然環境、野生生物の重要な生息地若しくは生育地又は第六条第三号イからニまでに掲げる重要な環境要素が存在する地域
    3. イ及びロに掲げるもののほか、一定の環境要素に係る環境影響を受けやすいと認められる対象
  3. 当該第二種林道事業が実施されるべき区域又はその周囲に次に掲げる一定の環境要素に係る環境の保全を目的として法令、条例又は法第五十四条の行政指導等(以下「法令等」という。)により指定された地域その他の対象が存在し、かつ、当該第二種林道事業の内容が当該環境要素に係る相当程度の環境影響を及ぼすおそれがあること。
    1. 自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第五条第一項の規定により指定された国立公園、同条第二項の規定により指定された国定公園又は同法第七十二条の規定により指定された都道府県立自然公園の区域
    2. 自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第十四条第一項の規定により指定された原生自然環境保全地域、同法第二十二条第一項の規定により指定された自然環境保全地域又は同法第四十五条第一項の規定により指定された都道府県自然環境保全地域
    3. 世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約第十一条2の世界遺産一覧表に記載された自然遺産の区域
    4. 森林法第二十五条第一項若しくは第二項又は第二十五条の二第一項若しくは第二項の規定により指定された保安林(同法第二十五条第一項第八号、第十号又は第十一号に掲げる目的を達成するために指定されたものに限る。)の区域
    5. 都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第五条の規定により指定された緑地保全地域又は同法第十二条第一項の規定により指定された特別緑地保全地区の区域
    6. 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)第三十六条第一項の規定により指定された生息地等保護区の区域
    7. 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第二十八条第一項の規定により設定された鳥獣保護区の区域
    8. 特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約第二条1の規定により指定された湿地の区域
    9. 水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)第十八条第一項又は第四項の規定により指定された保護水面の区域
    10. 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百九条第一項の規定により指定された名勝(庭園、公園、橋梁及び築堤にあっては、周囲の自然的環境と一体をなしているものに限る。)又は天然記念物(動物又は植物の種を単位として指定されている場合における当該種及び標本を除く。)
    11. 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項の規定により定められた同項第七号の風致地区の区域
    12. イからルまでに掲げるもののほか、一定の環境要素に係る環境の保全を目的として法令等により指定された地域その他の対象であると認められるもの

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