条文くん法令検索 AIに質問する

森林法 第十条の十七 (公益的機能維持増進協定の公告等)

昭和二十六年法律第二百四十九号法律
(公益的機能維持増進協定の公告等)

第十条の十七

森林管理局長は、公益的機能維持増進協定を締結したときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該公益的機能維持増進協定の写しを公衆の縦覧に供するとともに、公益的機能維持増進協定区域である旨を当該公益的機能別施業森林区域内に明示しなければならない。

2森林管理局長は、前項の規定による公告をした場合には、遅滞なく、その旨をその区域内に当該公益的機能維持増進協定の目的となる森林が存する市町村の長に通知しなければならない。

e-Gov法令検索で第十条の十七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「森林法第十条の十七(公益的機能維持増進協定の公告等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十条の十六(公益的機能維持増進協定の縦覧等) 森林法 目次 第十条の十八(公益的機能維持増進協定の変更) →