(公益的機能維持増進協定の公告の方法)
第三十一条
法第十条の十六第一項(法第十条の十八において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の縦覧に供するとともに、森林管理局の掲示板への掲示その他所定の方法によりするものとする。
- 一公益的機能維持増進協定の名称
- 二公益的機能維持増進協定区域
- 三公益的機能維持増進協定の有効期間
- 四森林施業の種類
- 五林道の開設場所及び作業路網その他の施設の設置場所
- 六公益的機能維持増進協定の縦覧の場所及び期間
2前項の規定による公衆の縦覧は、森林管理局のウェブサイトへの掲載によりするものとする。