条文くん法令検索 AIに質問する

森林法施行規則 第三十二条 (公益的機能維持増進協定区域である旨の明示)

昭和二十六年農林省令第五十四号府省令
(公益的機能維持増進協定区域である旨の明示)

第三十二条

第十条の十七第一項(法第十条の十八において準用する場合を含む。)の規定による公益的機能維持増進協定区域である旨の明示は、法第十条の十五第一項の市町村森林整備計画に定められた公益的機能別施業森林区域内の見やすい場所に当該公益的機能維持増進協定区域を表示した標識を設置してするものとする。

e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「森林法施行規則第三十二条(公益的機能維持増進協定区域である旨の明示)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十一条(公益的機能維持増進協定の公告の方法) 森林法施行規則 目次 第三十三条(一体として整備することを相当とする森林の面積の基準) →