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森林法 第十条の十九 (公益的機能維持増進協定の効力)

昭和二十六年法律第二百四十九号法律
(公益的機能維持増進協定の効力)

第十条の十九

第十条の十七第一項前条において準用する場合を含む。)の規定による公告のあつた公益的機能維持増進協定は、その公告のあつた後において当該公益的機能維持増進協定区域内に存する民有林の森林所有者等又は当該民有林の土地の所有者となつた者に対しても、その効力があるものとする。

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