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森林法施行規則 第七十四条 (保安林台帳)

昭和二十六年農林省令第五十四号府省令
(保安林台帳)

第七十四条

第三十九条の二第一項の保安林台帳は、保安林(当該保安林が二以上の市町村の区域内にある場合には、それぞれの市町村の区域に属する当該保安林の部分)ごとに調製するものとする。

2前項の保安林台帳は、帳簿及び図面をもつて組成するものとする。

3前項の帳簿には、次に掲げる事項を記載するものとする。

  1. 保安林に指定された年月日及び当該保安林の指定に係る法第三十三条第一項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による告示の番号
  2. 保安林の所在場所及び面積
  3. 保安林の指定の目的
  4. 保安林に係る指定施業要件
  5. 保安林に指定された時における当該保安林の概況
  6. その他必要な事項

4第二項の図面は、平面図とし、次に掲げる事項を記載するものとする。

  1. 保安林の境界線
  2. 大字名、字名、地番及びその境界線
  3. 保安林に係る指定施業要件
  4. 調製年月日
  5. その他必要な事項

5都道府県知事は、前二項の帳簿及び図面の記載事項に変更があつたときは、速やかにこれを訂正するものとする。

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