条文くん法令検索 AIに質問する

森林法施行規則 第八十二条 (保安施設地区台帳)

昭和二十六年農林省令第五十四号府省令
(保安施設地区台帳)

第八十二条

第四十六条の二第一項の保安施設地区台帳については、第七十四条の規定を準用する。

e-Gov法令検索で第八十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「森林法施行規則第八十二条(保安施設地区台帳)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八十一条(保安施設地区の指定に係る通知等の内容) 森林法施行規則 目次 第八十三条(立入調査等に関する許可) →