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森林法施行規則 第八十二条 (保安施設地区台帳)
昭和二十六年農林省令第五十四号
府省令
(保安施設地区台帳)
第八十二条
法
第四十六条の二第一項
の保安施設地区台帳については、
第七十四条
の規定を準用する。
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この条文が参照している条文
森林法 第46条の2
第74条
← 第八十一条(保安施設地区の指定に係る通知等の内容)
森林法施行規則 目次
第八十三条(立入調査等に関する許可) →