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森林法施行規則 第八十一条 (保安施設地区の指定に係る通知等の内容)

昭和二十六年農林省令第五十四号府省令
(保安施設地区の指定に係る通知等の内容)

第八十一条

第四十四条において準用する法第二十九条の規定による通知は、同条に規定する事項のほか、保安施設地区の指定の有効期間についてするものとする。

2第四十四条において準用する法第三十三条第一項の規定(保安施設地区の指定の場合に限る。)による告示及び通知は、同項に規定する事項のほか、保安施設地区の指定の有効期間についてするものとする。

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